■作者登録と審査用作品提出について(無料)
「M.I.J.」では、まず最初に作者情報の新規登録をお願いしております。作者登録が完了しなければ「M.I.J.」で作品登録を行うことができません。ご登録いただいた情報は他の用途に使用したり、WEB上に公開するようなことはありません。
登録内容は作者ご本人により、いつでも変更することができます。ただし、虚偽の登録や悪戯によるものは通告なしに抹消することがあります。
1. 作者登録について
登録には以下の内容を正確にご記入ください。
1. 法人名や屋号などの名称
(個人の場合で屋号等の名称を持たない場合は個人名。ペンネームがあればそれを記入することもできます。)
2. 上記のふりがな
3. 法人区分(個人の場合は「源泉有」を選択してください。)
4. 氏名(本名)(登録個人名です。通常は本名でご記入ください。組織の場合は代表者の本名でお願いします。)
5. 専門分野
6. E-Mailアドレス
7. 郵便番号
8. 住所
9. 電話番号
2. 審査画像の送信について
作者登録と同時に、審査用画像データ1点をホームページ上から登録してください。
画像のサイズは長い方の1辺が512pixel以内になるようにリサイズしたものを送信してください。
註)上記以外の方法での作者登録
FAXまたは郵送でも受付けます。来社により面談の上提出することもできます。
その場合は事前にご連絡ください。
3. 作者登録内容の確認
登録後電話及びその他の方法で登録の確認をする場合があります。
4. 登録完了通知の送信
1週間以内に登録の完了をメールで通知いたします。通知には作者IDとパスワードが記載されています。作者IDとパスワードは、作品登録や登録内容変更など作者専用のページにアクセスするときに必要です。大切に管理してください。
5. 振込先口座のご登録
登録の完了メールが届きましたら、すぐに作品使用料のお振込口座を登録してください。また、以前の登録内容を確認し、内容に誤りがないかどうかご確認下さい。
6. 作品登録について
作者登録完了後、1ヶ月以内に作品の登録をお願いいたします。1ヶ月を過ぎても作品登録がない場合は、作者登録を抹消させていただく場合があります。
■イラスト作品の登録
予め作者登録を完了して下さい。(作者登録の際には審査がありますのでご了承下さい)いつでも何点でも登録ができます。使用された場合は売上の65%を作者にお支払いいたします。売上先、掲載媒体、売上額等は随時ご連絡いたします。
■画像データのデジタル化について
弊社で取り扱うイラストは全て、デジタル化されたデータで管理いたします。登録の画像はデジタルデータでお預けいただくことが原則です。実際の制作方法や画材は問いません。あくまでも最終的にデジタルデータになっていれば結構です。
デジタル化の仕様
◎ラスター画像の場合、データは原画となる画像の解像度を変えずに作成下さい。
データサイズについては元画像のサイズのままお送り下さい。必要に応じて弊社でサイズ訂正いたします。
◎データ形式はBMPを原則とします。PICT、TIFF、EPSF、Photoshop形式等でも可とします。
いずれもRGB画像でお願いいたします。
◎色数はフルカラーモード(1670万色)またはモノクロ256階調を原則とします。
註1)ご登録の画像データはご自身で必ずバックアップを取ってください。
註2)ベクトルデータの取扱いについて Illustratorのデータ形式(Illustratorによって正常に読み書き出来るデータ)のみを受け付けます。その他の2Dベクトル形式についてはご相談ください。 註3)CADデータ、3Dモデリングデータについては表示用として、長い方の一辺が512pixelになるBMPデータを付加して下さい。又、データ形式についても正確に明記して下さい。 註4)DVD、CD、FD、MO(640MBまで)などのいずれかのメディアに保存してお送りください。フォーマットはMac、Windowsいずれでも構いません。2MB程度のサイズのものはメール添付でも受付けます。
■作品の送付先
郵送受付
〒189-0013 東京都東村山市秋津町4-27-77 有限会社 彩考
TEL:042-397-4019 FAX:042-397-4301
メール受付
データサイズについてはプロバイダや通過するサーバにより制限されている場合がございます。ご確認ください。
info@saikou-i.co.jp
■作品情報の登録(文字情報)について
登録する画像と共に文字情報も登録していただきます。XLS、CSV、DBF、MDBいずれかのフォーマットで作成ください。判らない場合はTEXTファイルでも結構です。
XLS、DBF、MDB各書式のファイルを所定のページからダウンロードできます。それを画像と一緒のディスクに保存してご送付ください。
手書きで対応される場合はホームページより作品情報登録シートを印刷してそれに記入し、作品と一緒にお送り下さい。
登録する文字情報について
1. ファイル名
1. 題名※
2. ファイル形式
3. 制作年月日
4. 使用に関して何らかの条件や制限がある場合は必ず明記してください。
使用方法の確認が必要な場合(例:確認)
モデルに対して使用許諾が必要な場合(例:モデル)
使用可能時期に制限がある場合(例:030501)
使用媒体に制限がある場合(例:紙媒体のみ)
5. 使用レベル
A=素材として使用可
B=他のイメージと合成しての使用可
C=作品に変更を加えて使用することを禁止する
D=閲覧のみ可能。作品の使用不可
6. 料金記号 使用料金表を参照してください
7. 特別料金設定の有無(特別料金設定有りの場合は金額を記入してください)
※題名については検索項目となるため、弊社で変更させていただく場合がありますのでご了承下さい。
■作品種別と分類について
使用料金表をご参照ください。
註)分類コード表のダウンロード(作者登録完了者のみ可)
■版権使用料について
使用料金表をご参照ください。
註)作者へのお支払いは上記の65%となります。
■修正について
お客様より登録画像をベースにした変更を依頼された場合、使用レベルA以外は原則として作者本人に制作をお願いします。その時の料金は新規制作料金が適応されます。制作前に新規制作料金表を元にお見積いただきます。
ライブラリ画像をベースにした修正はライブラリ画像料金の20%増となります。担し、変更量の多い場合は新規制作料金が適応されます。
使用レベルAの場合は原則として弊社でおこないます。
■著作権について
著作権は作者本人に帰属します。但し、使用メディアへの表示依頼は作者名と弊社の名前の併記となります。
例)作者名−イラスト提供:彩考
などの表記を使用者に要請します。デザイン上の都合で表記がおこなわれない場合もありますのでご了承下さい。
著作者を偽っての登録や著作権侵害をおこなっている作品の登録は固くお断りいたします。もしその様な登録がおこなわれた場合は登録を抹消いたします。またそれにより何らかの被害や問題が発生した場合は、登録者本人にその全責任を負って頂きます。
■登録画像の使用条件
画像使用者に対しては次のような条件を設定しています。
(1)「使用レベル」よる使用制限
・レベルA 素材としての使用出来る どのような修正、加工も使用者側でおこなうことができます。
・レベルB トリミングや他のイメージと合成して使用することができるが、
画像自体の修正や加工を著作権者以外でおこなうことは出来ません。
・レベルC 如何なるトリミング、合成、加工、修正もできません。
(2)共通の許可事項
・全体の色調の調整
・キャプションや引出し文字の付加
・拡大、縮小、解像度の変更
■画像使用者に対する禁止事項 画像使用者に対して、以下の禁止事項を設定しています。
1. 本件の画像を複製して第三者に販売、配布、譲渡、貸与することの禁止。
2. 本件の画像を元に修正、加工をおこなった場合も、画像のデータのみを基として制作し、第三者への販売、配布、譲渡、貸与の禁止。
3. 公序良俗に反するもの、誹謗中傷、違法行為などの用途による画像使用の禁止。
■データの安全性と保管
お預かりしたメディアは原則的に返却いたしません。弊社で永続的に保管いたします。安全性を考え、元画像は直接WEBサーバには置きません。盗難、火災を防ぐため弊社のオフィス内にはセキュリティシステムを整備しています。作者ご自身でも必ずバックアップを取り、元画像の変更などをお願いした場合、すぐに対応できるようにしておいてください。
■作品の保管について
作品のご登録頂きますと、こちらから「預書」をメールで通知いたします。また、作品のお預に関する契約事項はホームページの記載をもってご了解頂いたものといたします。
■免責事項 本件の画像に関して弊社は如何なる保証もおこないません。本件の画像を使用した場合に発生した、如何なる障害および事故等またそれらによる損害について、弊社は一切の責任を負いません。本件の画像に表現されている人物、物品、建造物等の肖像権、商標権、著作権、特許権、使用権等に関する紛争について、弊社は一切の責任を負いません。
■作品登録にあたって
新規に独自で制作した作品は、作者に著作権が発生しますので「M.I.J.」へ作品をご登録いただくことに問題はありません。しかし、作者が依頼を受けて資料提供、制作費、経費、取材費などを得て新規に制作した作品、すでに掲載された作品等についての取扱いは以下の通りとさせていただきます。
■著作権について
著作権は資料提供、制作費、経費、取材費供給の如何にかかわらず、創作した本人に著作権があります。よって、どのような経緯から作られたにせよ、それを第三者に対して使用させることができます。
著作権においては、「事実」と「表現」は明確に区別されています。「事実」そのものは著作物ではありません。 たとえ、ある「事実」を提示するために調査に多くの資金や労力を投入した結果として発見したものであっても、それを「表現」した作品の著作権に制限を受けることはありません。 技術、方法、発見、考察、発明の内容は著作物として保護されない代わりに特許権などで保護されています。 |